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契約書は必ず2通必要? 3 [金融知識]

また、契約書では当事者全員が署名捺印するのが通常ですが、
契約は当事者の口頭での合意でも成立するぐらいですから、
貸主が署名捺印しなくても契約としては有効です。

銀行から借り入れるときの契約書は、
貸主である銀行は印鑑を押さず、
借主が署名捺印して差し入れる形式になっていることが多いようです。

このように差し入れ形式にする理由は、
これだけで前述の契約書を作成する理由としては十分足りるし、
印紙代を節約できるからです。

ただ、これは銀行という信用力のあるところだから許されることです。

通常は、当事者双方が署名捺印するようにすべきでしょう。

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