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借用書を訂正するには。2 [金融知識]

2つの訂正方法のうちどちらかが正しいというわけではありません。

要は、偽造したものではなく、
双方合意の上で訂正したものであることを書面上で明確にしておくことが重要なのです。

したがって、あまり重要でない内容を訂正する場合には、
2本線で抹消し、そこに印鑑を押すという間便な方法で十分です。

われわれ弁護士が作成して裁判所に提出する書面でも、
訂正がある場合は、間便な方法で訂正しています。

しかし、金額を訂正するような場合には、
間便な方法での訂正は避けたほうがいいでしょう。

このような重要な個所の場合は、
そもそも訂正すること自体が問題であり、
できれば訂正ではなく契約書を作成し直したいものです。


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